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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-982-1(権利関係)
問題
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた場合は取消しが認められます(民法95条3項1号・2号)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。
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