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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-982-1(権利関係)
問題
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた場合は…
正解の理由
錯誤取消し(民法95条)は表意者(A)に重大な過失(重過失)がある場合は原則として主張できません(民法95条3項)。ただし例外として①相手方Bが錯誤の事実を知りまたは重大な過失によって知らなかった場合②相手方Bが同一の錯誤に陥っていた場合は取消しが認められます(民法95条3項1号・2号)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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