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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-983-1(権利関係)
問題
Aは死亡する前日に、「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」旨の委任状を作成した。翌日Aが死亡した後、BはA名義でCに甲土地を売却する契約を締結した。AにはDという相続人がいる。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが死亡したため代理権は消滅し、BによるCとの契約は無権代理となる。Cは追認(Dが行う)がなければ契約の効力を主張できない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
委任による代理権は本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。Aが死亡した後にBが行ったCとの売買契約は無権代理行為となります(民法113条1項)。Dが追認(民法116条・113条2項)すれば契約は有効となりますが、追認しない場合はCはDに甲土地の引渡しを求めることができません。Cは代わりにBに無権代理人としての責任(民法117条)を追及できます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「BをAの代理人として甲土地の売却権限を授与する」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
委任による代理権は本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。
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