実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|復代理人に関する説明として正しいものはどれか
復代理人に関する説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
復代理人に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 復代理人の行為は本人に直接効果が帰属しない
- (2) 任意代理人は本人の許諾がある場合または止むを得ない事情がある場合にのみ復任権を有する
- (3) 法定代理人は常に復代理人を選任できるが無限責任を負う
- (4) 復代理人は代理人の代理人なので本人に対し権限を持たない
正答
正答は (1) です。
解説
任意代理人の復任権(民法104条)は本人の許諾がある場合または止むを得ない事由がある場合に限られます。法定代理人は常に復任権がありますが責任は軽減されます(民法106条)。復代理人は本人を直接代理し本人に効果が帰属します。
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