実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|復代理人に関する説明として正しいものはどれか

復代理人に関する説明として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

復代理人に関する説明として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 復代理人の行為は本人に直接効果が帰属しない
  2. (2) 任意代理人は本人の許諾がある場合または止むを得ない事情がある場合にのみ復任権を有する
  3. (3) 法定代理人は常に復代理人を選任できるが無限責任を負う
  4. (4) 復代理人は代理人の代理人なので本人に対し権限を持たない

正答

正答は (1) です。

解説

任意代理人の復任権(民法104条)は本人の許諾がある場合または止むを得ない事由がある場合に限られます。

他の選択肢

  • (2、4)

    正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「任意代理人は本人の許諾がある場合または止むを得ない事情がある場合にのみ復任権を有する」は本問の正答(1)とは異なるため不適です

  • (3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「復代理人の行為は本人に直接効果が帰属しない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「法定代理人は常に復代理人を選任できるが無限責任を負う」の部分は、正答「復代理人の行為は本人に直接効果が帰属しない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。任意代理人の復任権(民法104条)は本人の許諾がある場合または止むを得ない事由がある場合に限られます。

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