実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力とし…
無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三者への追認は常に無効
- (2) 第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)
- (3) 追認は必ず相手方に直接しなければならない
- (4) 追認は書面によらなければ効力がない
正答
正答は (1) です。
解説
無権代理の追認は相手方に対してしなければ相手方に対抗できませんが(民法113条2項)、第三者(代理人等)への追認は相手方がそれを知った時から相手方に対抗できます。追認があると行為時から有効となります(遡及効)。
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