令和6年度 第25問・宅建業法(クーリングオフに関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは電話でも行うことができる
- (2) 業者の事務所での申込みもクーリングオフできる
- (3) クーリングオフ後も業者は違約金を差し引いて返還できる
- (4) 告知を受けた日から8日を経過した後は解除できない
正答
正答は (3) です。
解説
クーリングオフの告知を受けた日から8日を経過すると解除できなくなります(宅建業法37条の2)。クーリングオフは書面でのみ行えます(1は誤り)。事務所での申込みはクーリングオフ不可です(2は誤り)。全額返還が必要で違約金は請求できません(3は誤り)。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。