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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第27問(宅建業法)
問題
報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(消費税考慮不要)。
選択肢
- (1) 土地付建物の報酬は土地と建物を別々に計算する
- (2) 居住用建物の賃貸で貸主のみから依頼を受けた場合、借主からも1か月分受け取れる
- (3) 売買の媒介では依頼者の同意があれば上限を超えてもよい
- (4) 売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者から最大で代金の5%の報酬を受け取れる
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
土地付建物は合算して計算します(1は誤り)。居住用賃貸では貸主・借主合計1か月分が上限です(2は誤り)。依頼者の同意があっても上限超えは不可です(3は誤り)。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
他の選択肢
(1、3)
正答(4)「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者から最大で代金の5%の報酬を受け取れる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者から最大で代金の5%の報酬を受け取れる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者からの報酬上限は代金の5%です(宅建業法46条・告示)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(4)「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者から最大で代金の5%の報酬を受け取れる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者から最大で代金の5%の報酬を受け取れる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「売買代金200万円以下の場合、一方の依頼者からの報酬上限は代金の5%です(宅建業法46条・告示)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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