令和7年度 第29問・宅建業法(宅建士の業務停止・登録消除に関する次…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建士の業務停止・登録消除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分の期間は最長2年間である
- (2) 業務停止処分中に業務を行った場合、登録消除処分の対象となる
- (3) 登録消除後は3年を経過すれば再登録できる
- (4) 監督処分は登録している都道府県知事のみが行うことができる
正答
正答は (1) です。
解説
業務停止処分中に業務を行った宅建士は登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2)。業務停止の最長期間は1年です(1は誤り)。登録消除後は5年を経過すれば再登録できます(3は誤り)。所属する業者の免許権者も処分できます(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。