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宅地建物取引士試験 実践演習 第28問(権利関係)
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
問題
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
選択肢
- (1) 書面の作成
- (2) 公証人の認証
- (3) 申込みと承諾の意思表示の合致
- (4) 第三者の立会い
正答
正答は (3) です。
解説
契約の成立:申込みと承諾の意思表示の合致
正解の理由
契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。
(3) 申込みと承諾の意思表示の合致
他の選択肢
(1) 書面の作成
この肢「書面の作成」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 公証人の認証
この肢「公証人の認証」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 第三者の立会い
この肢「第三者の立会い」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
書面が必要な例外:保証契約(民法446条2項)・定期借地権の一部(借地借家法22条等)・定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)等。電子メール等の電磁的記録による契約も認められています(民法522条2項)。宅建業法上の37条書面は契約成立後に交付する書面で、契約成立の要件ではありません。
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