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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第28問(権利関係)

民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。

問題

民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 書面の作成
  2. (2) 公証人の認証
  3. (3) 申込みと承諾の意思表示の合致
  4. (4) 第三者の立会い

正答

正答は (3) です。

解説

契約の成立:申込みと承諾の意思表示の合致

正解の理由

契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。

(3) 申込みと承諾の意思表示の合致

他の選択肢

  • (1) 書面の作成

    この肢「書面の作成」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 公証人の認証

    この肢「公証人の認証」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 第三者の立会い

    この肢「第三者の立会い」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

書面が必要な例外:保証契約(民法446条2項)・定期借地権の一部(借地借家法22条等)・定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)等。電子メール等の電磁的記録による契約も認められています(民法522条2項)。宅建業法上の37条書面は契約成立後に交付する書面で、契約成立の要件ではありません。

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