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宅地建物取引士試験 実践演習 第34問(権利関係)
民法上の「意思能力」がない状態でした法律行為の効力として正しいものはどれか。
問題
民法上の「意思能力」がない状態でした法律行為の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取り消すことができる
- (2) 無効である
- (3) 有効だが後で追認が必要
- (4) 相手方が選択できる
正答
正答は (2) です。
解説
意思能力のない者の法律行為:当然無効
正解の理由
意思能力(自分の行為の法的結果を弁識できる能力)を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。「取り消しうる行為」ではなく「当然無効」です。
(2) 無効である
他の選択肢
(1) 取り消すことができる
この肢は「取り消すことができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「無効である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「取り消すことができる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 有効だが後で追認が必要
この肢は「有効だが後で追認が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「無効である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「有効だが後で追認が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 相手方が選択できる
この肢は「相手方が選択できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「無効である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相手方が選択できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
意思能力の欠如による無効と制限行為能力による取消しの違いが重要です。意思能力がない=当然無効(最初から効力なし)。制限行為能力者(未成年者・成年被後見人等)の行為=取消しうる行為(取消すまでは有効)。2017年の民法改正で明文化されました(民法3条の2)。
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