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宅地建物取引士試験 実践演習 第38問(権利関係)
不動産の登記の効力として正しいものはどれか。
問題
不動産の登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記があれば必ず所有権が認められる
- (2) 登記は物権変動の対抗要件であり権利の存在を推定させる
- (3) 登記がなければ当事者間でも権利は生じない
- (4) 登記には絶対的な公信力がある
正答
正答は (2) です。
解説
不動産登記の効力:対抗要件・推定力あり・公信力なし
正解の理由
不動産登記は物権変動の「対抗要件」です(民法177条)。登記があれば権利の存在が「推定」されますが(民法188条の類推)、「公信力」はありません。つまり登記を信頼して取引しても保護されないことがあります。
(2) 登記は物権変動の対抗要件であり権利の存在を推定させる
他の選択肢
(1) 登記があれば必ず所有権が認められる
この肢は「登記があれば必ず所有権が認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登記は物権変動の対抗要件であり権利の存在を推定させる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記があれば必ず所有権が認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 登記がなければ当事者間でも権利は生じない
この肢は「登記がなければ当事者間でも権利は生じない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登記は物権変動の対抗要件であり権利の存在を推定させる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記がなければ当事者間でも権利は生じない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 登記には絶対的な公信力がある
この肢は「登記には絶対的な公信力がある」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登記は物権変動の対抗要件であり権利の存在を推定させる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記には絶対的な公信力がある」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
推定力:登記があれば権利が存在するものと推定される(反証可能)。公信力:登記を信頼した取引者を保護する効力(日本の不動産登記にはない)。動産の即時取得(民法192条)は公信力に類似した保護ですが、不動産に即時取得は適用されません。
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