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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第40問(権利関係)

債務不履行に基づく損害賠償請求の要件として不要なものはどれか。

問題

債務不履行に基づく損害賠償請求の要件として不要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 債務不履行(履行遅滞・不能・不完全履行)の事実
  2. (2) 損害の発生
  3. (3) 債務不履行と損害の因果関係
  4. (4) 債務者の故意・過失(帰責事由)が常に必要

正答

正答は (4) です。

解説

債務不履行による損害賠償:2020年改正で帰責事由は常に必要ではない

正解の理由

2020年の民法改正後、債務不履行に基づく損害賠償請求に債務者の故意・過失(帰責事由)は「常に必要」ではありません(民法415条1項ただし書)。債務者が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして責めに帰することができない事由」によることを証明すれば免責されます。

(4) 債務者の故意・過失(帰責事由)が常に必要

他の選択肢

  • (1) 債務不履行(履行遅滞・不能・不完全履行)の事実

    この肢「債務不履行(履行遅滞・不能・不完全履行)の事実」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 2020年の民法改正後、債務不履行に基づく損害賠償請求に債務者の故意・過失(帰責事由)は「常に必要」ではありません(民法415条1項ただし書)。債務者が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 損害の発生

    この肢「損害の発生」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 2020年の民法改正後、債務不履行に基づく損害賠償請求に債務者の故意・過失(帰責事由)は「常に必要」ではありません(民法415条1項ただし書)。債務者が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 債務不履行と損害の因果関係

    この肢「債務不履行と損害の因果関係」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 2020年の民法改正後、債務不履行に基づく損害賠償請求に債務者の故意・過失(帰責事由)は「常に必要」ではありません(民法415条1項ただし書)。債務者が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

2020年改正前:故意または過失がある場合に損害賠償責任(帰責事由必要)。2020年改正後:「帰責事由がない場合」には免責(逆から見れば帰責事由があれば責任)という構成。実質的には大きな変化はないが、規定の文言が変わりました。帰責事由(故意・過失)は損害賠償の要件であることに変わりはありません。

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