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宅地建物取引士試験 実践演習 第45問(権利関係)
借地権の対抗要件として正しいものはどれか。
問題
借地権の対抗要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 借地権の登記のみ
- (2) 借地上の建物の登記(自己名義)でも可
- (3) 地主の承認書の備え付け
- (4) 建物の建築確認済証の保管
正答
正答は (2) です。
解説
借地権の対抗要件:土地の登記または借地上の建物の登記(自己名義)でも可
正解の理由
借地権の対抗要件は①借地権の登記(土地について)または②借地上の建物について借地権者名義の登記を備えることで第三者に対抗できます(借地借家法10条1項)。建物の表示登記でも有効です(保存登記不要)。
(2) 借地上の建物の登記(自己名義)でも可
他の選択肢
(1) 借地権の登記のみ
この肢は「借地権の登記のみ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「借地上の建物の登記(自己名義)でも可」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「借地権の登記のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 地主の承認書の備え付け
この肢は「地主の承認書の備え付け」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「借地上の建物の登記(自己名義)でも可」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「地主の承認書の備え付け」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 建物の建築確認済証の保管
この肢は「建物の建築確認済証の保管」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「借地上の建物の登記(自己名義)でも可」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物の建築確認済証の保管」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
「自己名義」が要件です(他人名義では不可)。建物の登記は「表示登記(建物の物理的情報の登記)」でも足ります(所有権保存登記(権利に関する登記)でなくても可)。建物が滅失した後は掲示による対抗(一定期間)が認められます(借地借家法10条2項)。
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