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宅地建物取引士試験 実践演習 第48問(権利関係)
境界線上に設けた塀の費用負担として民法が定める原則はどれか。
問題
境界線上に設けた塀の費用負担として民法が定める原則はどれか。
選択肢
- (1) すべて先に建てた者の負担
- (2) 隣地所有者との共同費用負担
- (3) すべて新しく建てた者の負担
- (4) 話し合いで自由に決める
正答
正答は (2) です。
解説
境界線上の塀の費用:相隣者が共同負担が原則
正解の理由
境界線上に塀・囲障等を設ける場合、相隣者が共同の費用で設置・保存するのが原則です(民法225条)。一方が単独で費用を負担する必要はなく、原則として折半(半分ずつ)です。
(2) 隣地所有者との共同費用負担
他の選択肢
(1) すべて先に建てた者の負担
この肢「すべて先に建てた者の負担」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 境界線上に塀・囲障等を設ける場合、相隣者が共同の費用で設置・保存するのが原則です(民法225条)。一方が単独で費用を負担する必要はなく、原則として折半(半分ずつ)です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) すべて新しく建てた者の負担
この肢「すべて新しく建てた者の負担」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 境界線上に塀・囲障等を設ける場合、相隣者が共同の費用で設置・保存するのが原則です(民法225条)。一方が単独で費用を負担する必要はなく、原則として折半(半分ずつ)です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 話し合いで自由に決める
この肢「話し合いで自由に決める」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 境界線上に塀・囲障等を設ける場合、相隣者が共同の費用で設置・保存するのが原則です(民法225条)。一方が単独で費用を負担する必要はなく、原則として折半(半分ずつ)です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
境界線(筆界)の確認:土地の境界については当事者が合意して確定します。境界確定の訴えも可能です。境界標(コンクリート杭・金属標等)の維持費用も相隣者の共同負担が原則です(民法224条)。境界から50cm以上建物を離す規定は異なる慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。
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