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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第91問(権利関係)

錯誤による意思表示の取消しが認められる要件として正しいものはどれか(民法95条)。

問題

錯誤による意思表示の取消しが認められる要件として正しいものはどれか(民法95条)。

選択肢

  1. (1) 軽微な動機の錯誤でも取り消せる
  2. (2) 表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる
  3. (3) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要
  4. (4) 相手方が善意であれば取り消せない

正答

正答は (3) です。

解説

意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示

正解の理由

詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失保護)・通謀虚偽表示(無効・善意保護)。

(3) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要

他の選択肢

  • (1) 軽微な動機の錯誤でも取り消せる

    この肢は「軽微な動機の錯誤でも取り消せる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(3)「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「軽微な動機の錯誤でも取り消せる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (2) 表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる

    この肢は「表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(3)「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 相手方が善意であれば取り消せない

    この肢は「相手方が善意であれば取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(3)「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「相手方が善意であれば取り消せない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

錯誤に重大な過失がある場合は取消しを認めると、不注意な者を過度に保護し取引の安全が損なわれます。原則として重過失ある表意者は保護されませんが、相手方が悪意・重過失の場合は例外です。

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