宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第93問(宅建業法)

宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。

問題

宅建業者が広告において必ず明示しなければならない事項はどれか。

選択肢

  1. (1) 広告費用の内訳
  2. (2) 取引態様(売主・代理・媒介の別)
  3. (3) 担当宅建士の氏名
  4. (4) 広告媒体の種類

正答

正答は (2) です。

解説

宅建業者の広告:開発許可後に広告可・誇大広告は全媒体禁止・取引態様は広告時と注文時両方

正解の理由

開発許可・建築確認後(工事中でも)広告できます(宅建業法33条)。誇大広告禁止は全媒体・全対象者に適用(同法32条)。取引態様は広告時と注文受領時の両方で明示が必要(同法34条)。

(2) 取引態様(売主・代理・媒介の別)

他の選択肢

  • (1) 広告費用の内訳

    この肢「広告費用の内訳」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 開発許可・建築確認後(工事中でも)広告できます(宅建業法33条)。誇大広告禁止は全媒体・全対象者に適用(同法32条)。取引態様は広告時と注文受領時の両方で明示が必要(同法34条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 担当宅建士の氏名

    この肢「担当宅建士の氏名」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 開発許可・建築確認後(工事中でも)広告できます(宅建業法33条)。誇大広告禁止は全媒体・全対象者に適用(同法32条)。取引態様は広告時と注文受領時の両方で明示が必要(同法34条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 広告媒体の種類

    この肢「広告媒体の種類」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 開発許可・建築確認後(工事中でも)広告できます(宅建業法33条)。誇大広告禁止は全媒体・全対象者に適用(同法32条)。取引態様は広告時と注文受領時の両方で明示が必要(同法34条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

宅建業者は広告をするとき、取引態様(自ら売主・代理・媒介の別)を必ず明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。広告費の内訳・担当宅建士の氏名・広告媒体の種類は広告の必須明示事項ではありません。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。