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宅地建物取引士試験 実践演習 第10032問(税・その他)
印紙税の課税文書に該当するものはどれか。
問題
印紙税の課税文書に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 口頭での売買の約束
- (2) 不動産の売買契約書
- (3) 電子メールでの売買合意
- (4) 業者への売却の依頼
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書に該当します(印紙税法別表第一)。口頭での合意や電子メールは文書ではないため課税されません。電子的な契約書も原則として課税対象外です。
(1) 口頭での売買の約束
他の選択肢
(2) 不動産の売買契約書
この肢「不動産の売買契約書」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不動産の売買契約書は印紙税の課税文書に該当します(印紙税法別表第一)。口頭での合意や電子メールは文書ではないため課税されません。電子的な契約書も原則として課税対象外です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 電子メールでの売買合意
この肢「電子メールでの売買合意」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不動産の売買契約書は印紙税の課税文書に該当します(印紙税法別表第一)。口頭での合意や電子メールは文書ではないため課税されません。電子的な契約書も原則として課税対象外です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 業者への売却の依頼
この肢「業者への売却の依頼」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不動産の売買契約書は印紙税の課税文書に該当します(印紙税法別表第一)。口頭での合意や電子メールは文書ではないため課税されません。電子的な契約書も原則として課税対象外です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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