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宅地建物取引士試験 実践演習 第10116問(宅建業法)
問題
宅建業者が自ら売主として未完成物件を売却する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準額として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超
- (2) 受領した手付金等が代金の10%超または1000万円超
- (3) 受領した手付金等が代金の20%超または1000万円超
- (4) 受領した手付金等が50万円超
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「受領した手付金等が代金の5%超または1000万円超」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「未完成物件の場合、受領した手付金等が代金の5%超または1000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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