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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10142問(権利関係)

区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。

問題

区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。

選択肢

  1. (1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)
  2. (2) 建物の共用廊下
  3. (3) エレベーター
  4. (4) 外壁

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。

(1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)

他の選択肢

  • (2) 建物の共用廊下

    この肢「建物の共用廊下」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) エレベーター

    この肢「エレベーター」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 外壁

    この肢「外壁」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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