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宅地建物取引士試験 実践演習 第10242問(宅建業法)
問題
宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる
- (2) 執行猶予中の者でも免許を取得できる
- (3) 成年被後見人は一律に免許を取得できない
- (4) 法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
執行猶予中は欠格です。成年被後見人・被保佐人であること自体は現行法上当然に一律欠格となるものではなく、心身の故障により宅建業を適正に営めない者等に当たるかを個別に判断します。法人の役員が欠格なら法人も欠格です。
他の選択肢
(2)
正答(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「拘禁刑以上の刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年が経過すれば欠格事由が消滅し免許を取得できます(宅建業法5条1項…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「拘禁刑以上の刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年が経過すれば欠格事由が消滅し免許を取得できます(宅建業法5条1項…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
「全く無関係」「常に一定」などの限定が実態と異なります。数値・主体・条件の取り違えがないか確認してください。
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