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宅地建物取引士試験 実践演習 第10244問(宅建業法)
問題
専任媒介契約の有効期間と更新について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる
- (2) 有効期間は最長3ヶ月で依頼者の申し出がある場合のみ更新できる
- (3) 有効期間は最長3ヶ月で業者が自動更新できる
- (4) 更新後の有効期間に制限はない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「専任媒介契約の有効期間の上限は3ヶ月です(宅建業法34条の2第3項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専任媒介契約の有効期間の上限は3ヶ月です(宅建業法34条の2第3項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「有効期間は最長6ヶ月で依頼者の申し出で更新できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「専任媒介契約の有効期間の上限は3ヶ月です(宅建業法34条の2第3項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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