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宅地建物取引士試験 実践演習 第10262問(税・その他)
問題
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主が個人の場合のみ適用
- (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
- (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
- (4) 軽減措置は既に廃止されている
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主が個人の場合のみ適用」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主が個人の場合のみ適用」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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