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宅地建物取引士試験 実践演習 第10262問(税・その他)
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
問題
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主が個人の場合のみ適用
- (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
- (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
- (4) 軽減措置は既に廃止されている
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
平成26年4月1日以降令和9年3月31日まで(延長済み)、記載金額が10万円超の不動産売買契約書等について印紙税の軽減税率が適用されています。電子契約書(データのみ)は印紙税の対象外です。
(1) 買主が個人の場合のみ適用
他の選択肢
(2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
この肢は「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 軽減措置は既に廃止されている
この肢は「軽減措置は既に廃止されている」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「買主が個人の場合のみ適用」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「軽減措置は既に廃止されている」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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