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宅地建物取引士試験 実践演習 第10163問(税・その他)
問題
印紙税において課税対象とならないものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産売買契約書
- (2) 金銭消費貸借契約書
- (3) 電子データのみで作成した契約書(電子契約書)
- (4) 土地賃貸借契約書
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(2)「金銭消費貸借契約書」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「金銭消費貸借契約書」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「電子契約書(紙の文書でなく電子データとして作成・保存する契約書)には印紙税が課されません(印紙税法2条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「金銭消費貸借契約書」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「金銭消費貸借契約書」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「電子契約書(紙の文書でなく電子データとして作成・保存する契約書)には印紙税が課されません(印紙税法2条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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