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宅地建物取引士試験 実践演習 第10269問(権利関係)
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
問題
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
- (2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
- (3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
- (4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
催告(督促)をすると、その時から6ヶ月以内に訴訟・仮差押え等をすれば時効の完成が猶予されます(民法150条)。催告だけでは更新(中断)にはなりません。承認は承認者が相手方の権利を知っていることは要件とされていません(民法152条)。
(1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
他の選択肢
(2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
この肢は「内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
この肢は「承認は相手方の権利を知っている必要がある」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「承認は相手方の権利を知っている必要がある」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
この肢は「強制執行の申立てだけでは時効に影響しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「強制執行の申立てだけでは時効に影響しない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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