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宅地建物取引士試験 実践演習 第10292問(法令上の制限)
問題
国土利用計画法における注視区域内での事前届出の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 届出は事後でよい
- (2) 届出後6週間以内に知事が不勧告の通知をすれば契約締結できる
- (3) 届出は不要で自由に取引できる
- (4) 届出期間は3週間以内
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「届出は事後でよい」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「届出は事後でよい」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「注視区域内での届出(事前届出)をした場合、知事が届出受理から6週間以内に勧告または不勧告の通知をします」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「届出は事後でよい」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「届出は事後でよい」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「注視区域内での届出(事前届出)をした場合、知事が届出受理から6週間以内に勧告または不勧告の通知をします」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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