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宅地建物取引士試験 実践演習 第10349問(宅建業法)
問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について。完成物件において保全措置が不要となる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下
- (2) 手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下
- (3) 手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下
- (4) 保全措置は常に必要
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「完成物件の場合、受領する手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「完成物件の場合、受領する手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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