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宅地建物取引士試験 実践演習 第10351問(宅建業法)
問題
宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる
- (2) 広告をするときと注文を受けたときに遅滞なく取引態様を明示しなければならない
- (3) 取引態様は売主・媒介・代理のいずれか一つのみ
- (4) 取引態様の明示義務は自ら売主の場合のみ
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者は広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様(自己売主・媒介・代理の別)を明示しなければなりません(宅建…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者は広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様(自己売主・媒介・代理の別)を明示しなければなりません(宅建…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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