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宅地建物取引士試験 実践演習 第10371問(宅建業法)
低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。
問題
低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる
- (2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる
- (3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる
- (4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介では、媒介報酬について、依頼者への説明と合意を前提に、原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合があります(宅建業法46条・報酬告示)。
(3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる
他の選択肢
(1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる
この肢は「報酬上限が代金の5%に引き上げられる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「報酬上限が代金の5%に引き上げられる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる
この肢は「依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある
この肢は「媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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