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宅地建物取引士試験 実践演習 第10392問(法令上の制限)
都市計画法の開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に建築できないものはどれか。
問題
都市計画法の開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後に建築できないものはどれか。
選択肢
- (1) 予定建築物(許可を受けたもの)
- (2) 管理事務所
- (3) 公衆トイレ
- (4) 開発許可を受けていない用途の建築物
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは原則として禁止されています(都市計画法42条)。ただし管理事務所・公衆トイレ等の軽微なものは例外として建築できます。
(3) 公衆トイレ
他の選択肢
(1) 予定建築物(許可を受けたもの)
この肢「予定建築物(許可を受けたもの)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは原則として禁止されています(都市計画法42条)。ただし管理事務所・公衆トイレ等の軽微なものは例外として建築できま… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 管理事務所
この肢「管理事務所」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは原則として禁止されています(都市計画法42条)。ただし管理事務所・公衆トイレ等の軽微なものは例外として建築できま… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 開発許可を受けていない用途の建築物
この肢「開発許可を受けていない用途の建築物」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは原則として禁止されています(都市計画法42条)。ただし管理事務所・公衆トイレ等の軽微なものは例外として建築できま… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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