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宅地建物取引士試験 実践演習 第104問(権利関係)
不動産の物権変動を第三者に対抗するために必要なものはどれか。
問題
不動産の物権変動を第三者に対抗するために必要なものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約書
- (2) 引渡し
- (3) 登記
- (4) 当事者間の合意
正答
正答は (3) です。
解説
不動産登記:権利登記は共同申請・仮登記は順位保全・建物滅失は1か月以内
正解の理由
権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。
(3) 登記
他の選択肢
(1) 売買契約書
この肢「売買契約書」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 引渡し
この肢「引渡し」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 当事者間の合意
この肢「当事者間の合意」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
不動産物権変動の対抗要件は登記です(民法177条)。当事者間では登記なしに物権変動が生じますが、第三者に対抗するには登記が必要です。これにより誰でも登記簿を確認すれば権利関係がわかる公示制度が実現されています。
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