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宅地建物取引士試験 実践演習 第10433問(権利関係)
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
問題
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
選択肢
- (1) 代理人が有償で受任した場合
- (2) 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行
- (3) 代理人が法人である場合
- (4) 本人が未成年の場合
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされますが(民法108条1項本文)、本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行については例外として有効です(同条ただし書)。
(1) 代理人が有償で受任した場合
他の選択肢
(2) 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行
この肢「本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされますが(民法108条1項本文)、本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行については例外として有効です(同条ただし書)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 代理人が法人である場合
この肢「代理人が法人である場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされますが(民法108条1項本文)、本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行については例外として有効です(同条ただし書)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 本人が未成年の場合
この肢「本人が未成年の場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされますが(民法108条1項本文)、本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行については例外として有効です(同条ただし書)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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