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宅地建物取引士試験 実践演習 第10461問(宅建業法)
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
問題
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 広告時のみ取引態様を明示すれば足りる
- (2) 広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない
- (3) 電話による問い合わせには取引態様の明示は不要
- (4) 取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
宅建業者は広告をする際だけでなく、注文または申込みを受けた際にも遅滞なく取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項・2項)。
(1) 広告時のみ取引態様を明示すれば足りる
他の選択肢
(2) 広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない
この肢は「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 電話による問い合わせには取引態様の明示は不要
この肢は「電話による問い合わせには取引態様の明示は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「電話による問い合わせには取引態様の明示は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない
この肢は「取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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