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宅地建物取引士試験 実践演習 第10496問(法令上の制限)
問題
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 届出受理後1週間以内
- (2) 届出受理後3週間以内
- (3) 届出受理後6週間以内
- (4) 届出受理後3か月以内
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「届出受理後1週間以内」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「届出受理後1週間以内」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「都道府県知事は事後届出を受理した日から3週間以内に利用目的について勧告することができます(国土利用計画法24条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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