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宅地建物取引士試験 実践演習 第10639問(権利関係)
取得時効における占有の要件として「自主占有」とは何か。
問題
取得時効における占有の要件として「自主占有」とは何か。
選択肢
- (1) 占有者本人が直接占有していること
- (2) 所有の意思をもって占有すること
- (3) 占有期間が長いこと
- (4) 公示された占有であること
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
自主占有とは所有の意思をもってする占有のことです(民法162条)。賃借人の占有は他主占有(所有の意思なし)であり、取得時効は成立しません。
(1) 占有者本人が直接占有していること
他の選択肢
(2) 所有の意思をもって占有すること
この肢「所有の意思をもって占有すること」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自主占有とは所有の意思をもってする占有のことです(民法162条)。賃借人の占有は他主占有(所有の意思なし)であり、取得時効は成立しません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 占有期間が長いこと
この肢「占有期間が長いこと」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自主占有とは所有の意思をもってする占有のことです(民法162条)。賃借人の占有は他主占有(所有の意思なし)であり、取得時効は成立しません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 公示された占有であること
この肢「公示された占有であること」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 自主占有とは所有の意思をもってする占有のことです(民法162条)。賃借人の占有は他主占有(所有の意思なし)であり、取得時効は成立しません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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