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宅地建物取引士試験 実践演習 第10335問(権利関係)
取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。
問題
取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 単に10年間占有を継続すれば足りる
- (2) 占有開始時に善意かつ無過失であること
- (3) 占有開始時に登記名義があること
- (4) 占有の途中で善意になれば足りる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
所有権の10年の取得時効(民法162条2項)は占有開始時に善意かつ無過失であることが必要です。占有の途中で善意になっても10年時効の適用はありません。無過失の判断は占有開始時を基準とします(判例)。
(1) 単に10年間占有を継続すれば足りる
他の選択肢
(2) 占有開始時に善意かつ無過失であること
この肢は「占有開始時に善意かつ無過失であること」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「単に10年間占有を継続すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「占有開始時に善意かつ無過失であること」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 占有開始時に登記名義があること
この肢は「占有開始時に登記名義があること」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「単に10年間占有を継続すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「占有開始時に登記名義があること」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 占有の途中で善意になれば足りる
この肢は「占有の途中で善意になれば足りる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「単に10年間占有を継続すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「占有の途中で善意になれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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