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宅地建物取引士試験 実践演習 第10336問(権利関係)
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
問題
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる
- (2) 共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない
- (3) 共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効
- (4) 不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。ただし5年以内の期間を定めた分割禁止の特約は有効で(同条1項但書)、登記することで第三者にも対抗できます(民法不動産登記法59条6号)。持分の大小は分割請求権に影響しません。
(1) 共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる
他の選択肢
(2) 共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない
この肢は「共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効
この肢は「共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない
この肢は「不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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