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宅地建物取引士試験 実践演習 第10648問(権利関係)
登記の推定力について正しいものはどれか。
問題
登記の推定力について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記があれば権利の存在が絶対的に証明される
- (2) 登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない
- (3) 登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない
- (4) 登記は当事者間でのみ効力を持つ
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
日本の不動産登記には推定力はありますが公信力はありません。登記を信頼して取引した者でも、真の権利者が別にいる場合は保護されない場合があります(対比:動産の即時取得は公信力あり)。
(1) 登記があれば権利の存在が絶対的に証明される
他の選択肢
(2) 登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない
この肢は「登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記がある場合は登記通りの実体関係が存在すると推定されるが、公信力はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない
この肢は「登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記は単なる行政上の記録であり法的効力はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 登記は当事者間でのみ効力を持つ
この肢は「登記は当事者間でのみ効力を持つ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「登記があれば権利の存在が絶対的に証明される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記は当事者間でのみ効力を持つ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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