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宅地建物取引士試験 実践演習 第10660問(宅建業法)
問題
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自己発見取引は自由にできる
- (2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
- (3) 違約金を払えば自己発見取引できる
- (4) 宅建業者の承諾があれば可能
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「自己発見取引は自由にできる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「自己発見取引は自由にできる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「専属専任媒介契約では依頼者は宅建業者が探した相手方以外とも直接取引することが禁止されています(宅建業法34条の2第9項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「自己発見取引は自由にできる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「自己発見取引は自由にできる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専属専任媒介契約では依頼者は宅建業者が探した相手方以外とも直接取引することが禁止されています(宅建業法34条の2第9項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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