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宅地建物取引士試験 実践演習 第10660問(宅建業法)
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
問題
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自己発見取引は自由にできる
- (2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
- (3) 違約金を払えば自己発見取引できる
- (4) 宅建業者の承諾があれば可能
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
専属専任媒介契約では依頼者は宅建業者が探した相手方以外とも直接取引することが禁止されています(宅建業法34条の2第9項)。これは専任媒介(自己発見OK)との大きな違いです。
(1) 自己発見取引は自由にできる
他の選択肢
(2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
この肢は「依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「自己発見取引は自由にできる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 違約金を払えば自己発見取引できる
この肢は「違約金を払えば自己発見取引できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「自己発見取引は自由にできる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「違約金を払えば自己発見取引できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 宅建業者の承諾があれば可能
この肢は「宅建業者の承諾があれば可能」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「自己発見取引は自由にできる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建業者の承諾があれば可能」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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