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宅地建物取引士試験 実践演習 第10811問(宅建業法)
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、事業拡大のため乙県にも新たに事務所を開設することを計画している。現在Aの甲県の主たる事務所には専任の宅建士が3名、業務に従事する者は12名在籍している。乙県の新事務所には業務に従事する者を5名置く予定である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である
- (2) 乙県に事務所を開設する場合、2以上の都道府県に事務所を設置することになるため国土交通大臣免許への免許換えが必要となる
- (3) 乙県の新事務所には宅建士は1名いれば専任要件を満たす
- (4) 甲県の主たる事務所の専任の宅建士は現在3名だが、業務従事者12名に対しては3名では不足している
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
現在甲県知事免許のAが乙県にも事務所を設置する場合は国土交通大臣免許への免許換えが必要です(宅建業法7条)。また乙県の新事務所は業務従事者5名に対し専任宅建士が1名(5名に1名以上の基準を満たす)必要です。甲県の専任宅建士3名は業務従事者12名(12÷5=2.4→切り上げ3名)に対し適正です。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「2以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者は国土交通大臣免許が必要です(宅建業法3条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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