宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第10810問(権利関係)
問題
分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない
- (2) 形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる
- (3) 専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える
- (4) 大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。専有部分の間取り変更は区分所有者が原則として自由に行えますが、共用部分への影響がある場合は制限を受けることがあります。
他の選択肢
(2)
正答(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。