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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10812問(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、売主BからB所有の中古マンション(専有部分65㎡・管理費月額2万円・修繕積立金月額1.5万円・修繕積立金残高300万円)の売却を依頼され、買主Cに対して重要事項の説明を行おうとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Cが宅建業者であっても説明を省略することはできず、宅建士証を提示して宅建士が直接説明しなければならない
  2. (2) 重要事項説明書には管理費・修繕積立金の月額および修繕積立金の積立残高を記載しなければならない
  3. (3) 重要事項説明書にはマンション管理組合の財政状況(積立金残高等)の記載は任意であり義務ではない
  4. (4) 管理費・修繕積立金は販売業者が口頭で伝えれば重要事項説明書への記載は不要である

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

なお相手方が宅建業者の場合は説明(口頭)は省略できますが書面交付義務は残ります(宅建業法35条6項)。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「Cが宅建業者であっても説明を省略することはできず、宅建士証を提示して宅建士が直接説明し…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Cが宅建業者であっても説明を省略することはできず、宅建士証を提示して宅建士が直接説明しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「区分所有建物(マンション)の売買では、管理費・修繕積立金の月額・滞納状況・積立金残高等は重要事項説明書に記載しなければ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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