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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10827問(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) BはAの社員資格停止中に取引した場合でも保証協会から還付を受けられない
  2. (2) BはAと宅建業に関する取引をした者であり宅建業者でないので、弁済業務保証金から還付請求できる
  3. (3) BがAから受け取るべき金銭の額は、Aが供託していた弁済業務保証金分担金の額(主たる事務所60万円等)が上限となる
  4. (4) Bが還付請求できる金額の上限は、Aが保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円等)が上限となる

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BAA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

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