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宅地建物取引士試験 実践演習 第10854問(権利関係)
問題
AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる
- (2) BE間の売買は有効な契約であり、Aは取り消せない
- (3) Aが詐害行為取消権を行使できるのはAの債権額に相当する部分のみであり、超過部分は取り消せない
- (4) 詐害行為取消権の行使には債権者全員の合意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
ただし取消しの範囲はAの債権額(500万円)の保全に必要な限度です。また2020年改正民法により、詐害行為取消権の行使は転得者(Eから転得した者)にも及ぶ場合があります。
他の選択肢
(2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABE)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「Bが無資力の状態で唯一の財産を廉価で処分した行為は詐害行為に該当し、AはBE間の売買契約を取り消すことができます(民法…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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