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宅地建物取引士試験 実践演習 第10853問(権利関係)
問題
AはB銀行から1億円を借り入れ、A所有の甲ビル(時価1億5000万円)に抵当権を設定した。その後、甲ビルが火災で全焼し、Aが加入していた火災保険会社から保険金1億2000万円が支払われることになった。B銀行はこの保険金から優先弁済を受けたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 火災保険金は抵当権の物上代位の対象とならないため、B銀行は保険金から優先弁済を受けられない
- (2) 火災保険金は抵当権の物上代位の対象となり、B銀行は保険金がAに払い渡される前に差押えをすることで、保険金から1億円の優先弁済を受けることができる
- (3) B銀行は物上代位により保険金1億2000万円全額を受け取ることができる
- (4) 火災が発生した以上抵当権の目的物が滅失したため、抵当権は消滅し、B銀行は残債権を一般債権として請求するのみ
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
B銀行は保険金がAに払い渡される前に差押えをすれば、保険金から被担保債権1億円の優先弁済を受けることができます。残額2000万円(1億2000万円-1億円)はAに帰属します。払渡し前の差押えが要件です。
他の選択肢
(2)
正答(1)「火災保険金は抵当権の物上代位の対象とならないため、B銀行は保険金から優先弁済を受けられ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「火災保険金は抵当権の物上代位の対象とならないため、B銀行は保険金から優先弁済を受けられない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「抵当権の物上代位(民法304条)は火災保険金にも及びます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「火災保険金は抵当権の物上代位の対象とならないため、B銀行は保険金から優先弁済を受けられ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「火災保険金は抵当権の物上代位の対象とならないため、B銀行は保険金から優先弁済を受けられない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「抵当権の物上代位(民法304条)は火災保険金にも及びます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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