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宅地建物取引士試験 実践演習 第10109問(権利関係)
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
- (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
- (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
- (4) 動産には及ばない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。ただし抵当地上の建物は別個の不動産として抵当権の効力は原則及びません。賃料等の果実については被担保債権の不履行後は差押えを経て効力が及びます。
(1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
他の選択肢
(2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
この肢は「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
この肢は「抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 動産には及ばない
この肢は「動産には及ばない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「動産には及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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