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宅地建物取引士試験 実践演習 第10109問(権利関係)
問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
- (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
- (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
- (4) 動産には及ばない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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