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宅地建物取引士試験 実践演習 第10852問(権利関係)
問題
AはBに対して「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」を与える代理権を授与した。ところがBは代理人として行動する際に、C(第三者)の利益を図る目的でAに不利な条件(1000万円)でCとの間で売買契約を締結した。Cは、BがAに不利な条件で契約することを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人Bには売却の代理権があるので、条件が多少不利でも本人Aはその契約に拘束される
- (2) 代理人Bが自己または第三者の利益を図るためにその代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)で相手方Cがその事情を知りまたは知ることができたとき、その行為は無権代理とみなされAは責任を負わない
- (3) Bが代理権を濫用してもCは善意であればAに対して契約の効力を主張できる
- (4) 代理人の動機は代理行為の効力に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「代理人Bには売却の代理権があるので、条件が多少不利でも本人Aはその契約に拘束される」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「代理人Bには売却の代理権があるので、条件が多少不利でも本人Aはその契約に拘束される」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用・民法107条)、相手方がその目…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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