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宅地建物取引士試験 実践演習 第10851問(権利関係)
問題
AはBから「この土地は近く区画整理の対象になり、必ず値上がりする」と断言されて信じ込み、B所有の甲土地を相場より500万円高い2000万円で購入した。しかし実際には区画整理の計画はなく、Bは全くの作り話をしていた。売買契約締結から2年後にAはこの事実を知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが将来の値上がりを断言したにすぎず詐欺には当たらないため、Aは取り消せない
- (2) BはAに対して事実と異なる断言をして錯誤に陥らせたものであり詐欺(民法96条)に当たるため、AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる
- (3) AはBとの売買契約の取消しには相当の理由があるが、契約締結から2年が経過しているためもはや取消権は時効で消滅している
- (4) Aは錯誤(民法95条)を理由に取り消すこともできるが詐欺と錯誤は同時に主張できない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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