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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10870問(宅建業法)

問題

宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない
  2. (2) Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由に該当する場合はAの免許も取り消される(または新規取得ができない)
  3. (3) BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる
  4. (4) 拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

刑の執行を終わり・執行を受けることがなくなった日から5年間は欠格期間です(同法5条1項5号)。BがA社を退任してもAの過去の欠格事由は解消されません(退任前の欠格が問題)。

他の選択肢

  • (2、3)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (4)

    正答(1)「刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業者の役員が拘禁刑以上の刑に処された場合(宅建業法5条1項5号)、その役員を有する法人は免許欠格事由に該当し(同法…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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