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宅地建物取引士試験 実践演習 第10871問(権利関係)
問題
AはBに対して2020年4月1日に請負代金500万円の債権(弁済期:2020年10月1日)を有している。Bは2021年4月1日にAに対して「来月中には必ず支払う」と述べた(口頭での約束)。その後Bからの支払いはなく、Aは2024年5月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記続として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 請負代金債権の消滅時効は3年(民法166条1項1号)であり、弁済期2020年10月1日から3年後の2023年10月1日に時効完成。Aの2024年5月1日の提訴は時効完成後であり消滅時効が援用されると請求できない
- (2) Bが2021年4月1日に口頭で「来月中には支払う」と述べたことは債務の承認(時効の更新)に当たり、その時から新たに消滅時効が進行する。更新後の時効は2021年4月1日から3年後の2024年4月1日に完成し、2024年5月1日の提訴は時効完成後となる
- (3) Bが口頭で支払いを約束しても時効の更新にはならず、書面による承認が必要
- (4) 請負代金債権の消滅時効は5年である
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
します(民法152条)。更新後2021年4月1日から5年後の2026年4月1日が新たな時効完成日となり、2024年5月1日の提訴は時効完成前で有効です。
他の選択肢
(2)
(2)「Bが2021年4月1日に口頭で「来月中には支払う」と述べたことは債務の承認(時効の更新)に当たり、その時から新たに消滅時効が進行する。更新後の時効は2021年4月1日から3年後の2024年4月1日に完成し、2024年5月1日の提訴は時効完成後となる」は、作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「請負代金債権の消滅時効は3年(民法166条1項1号)であり、弁済期2020年10月1日…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「請負代金債権の消滅時効は3年(民法166条1項1号)であり、弁済期2020年10月1日から3年後の2023年1…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「請負代金債権は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利行使できる時)から10年の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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