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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10876問(権利関係)

問題

AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bに土地売却の代理権しかないため、金銭借入れ行為は当然に無効であり、Aは借入れの責任を負わない
  2. (2) Bが土地売却の基本代理権を有しており、CがBに金銭借入れの代理権もあると信じたことに正当な理由があれば、民法110条の表見代理が成立し、AはCに対して借入れ債務を負う可能性がある
  3. (3) 表見代理が成立するにはAの何らかの帰責行為が必要であり、単に代理権を与えただけでは足りない
  4. (4) CはBに対して無権代理人の責任(民法117条)のみを追及できる

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (3)

    正答(1)「Bに土地売却の代理権しかないため、金銭借入れ行為は当然に無効であり、Aは借入れの責任を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bに土地売却の代理権しかないため、金銭借入れ行為は当然に無効であり、Aは借入れの責任を負わない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「民法110条の権限外行為の表見代理は、代理人が基本的な代理権(土地売却)を有し、相手方(C)が権限外の行為(金銭借入れ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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