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宅地建物取引士試験 実践演習 第10878問(法令上の制限)
問題
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
- (2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
- (3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
- (4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは、建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。本問では500㎡が200㎡を超えるため確認申請が必要です。
他の選択肢
(1)
「小さい」という方向が実際と逆、または限定が強すぎる記述です。正答の論点と数値・程度の関係を照合してください。
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「飲食店は建築基準法」が根拠ですが、(3)は「店は特殊建築物(建築基準法」を根拠とする内容です
(4)
正答(2)「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「飲食店は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場・映画館・集会場・展示場・百貨店・マーケット・ホテル・旅館・飲食店…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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