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宅地建物取引士試験 実践演習 第10878問(法令上の制限)
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
- (2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
- (3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
- (4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
飲食店は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場・映画館・集会場・展示場・百貨店・マーケット・ホテル・旅館・飲食店等)に該当します。特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは、建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。本問では500㎡が200㎡を超えるため確認申請が必要です。
(2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
他の選択肢
(1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
この肢は「延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
この肢は「飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
この肢は「飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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